経営者自身ではなく従業員が個人のクレジットカードで支払った場合の仕訳は?
疑問に思ったので調べてみました。
一例としてガソリン代を払った場合を記事にしていますが。
これで、他の物を支払った場合も参考になると思います。
個人事業主:従業員が個人のクレジットカードでガソリン代を支払った場合の仕訳
借方:旅費交通費
貸方:現金
これで問題ありません。
勘定科目は未払金にして、実際に引き落としがあった時にそれを普通預金などで処理するのかなと?思ってたのですが、一応その処理方法で合っている様です。
しかし、上記リンクの例では事業主本人が行った場合の話であり、実際には車の営業車などは従業員が運転している場合で考えると。
その従業員本人がガソリンを入れる(立て替える)場合もあるわけです。
その従業員本人がガソリンを入れる(立て替える)場合もあるわけです。
その際に、そのガソリン代を従業員個人のクレジットカードで支払いをした場合はどの様な仕分けになるのか?
これやっぱり疑問ですよね、正直サッパリ分かりませんでした。
これやっぱり疑問ですよね、正直サッパリ分かりませんでした。
なので直接税理士さんに話を伺うことにしました!
答えはすごく簡単で、勘定科目は上記の通り「旅費交通費/現金」です。
そして、引き落とし日にいちいちいち再度仕分けする必要はありません。
一度だけでオッケーです。
考えてみれば他人のクレジットカードで決済されているわけですから、言われてみればその通りなんですよね。
(ちょっと難しく考えすぎていました。)
考えてみれば他人のクレジットカードで決済されているわけですから、言われてみればその通りなんですよね。
(ちょっと難しく考えすぎていました。)
例えば「やよいの青色申告オンライン」の場合だとすると「簡単取引入力」から科目の「旅費交通費」を選択をし、支払い方法を現金にすればいいだけです。
この時、私は「現金(個人)」にするのかと思ったのですが、その必要は無く単純に「現金」で処理すればいいそうです。
理屈としてはこういう事です。
従業員がガソリン代を立て替えたわけですから、そのガソリン代を会社に戻り現金で受け取ることになります。
つまり、会社としてはそのガソリン代は従業員の個人用クレジットカードからの支払いであったとしても、会社としては現金で支払った(精算した)わけですから勘定科目が現金で問題ないとのこと。(従業員の個人クレジットカードの引き落とし時の処理を会社が行う訳は有りませんから、支払った際の領収書レシートは必ず保存しておくこと)
税理士さんと直接お話をして分かったのですが、仕訳というのは要は個人事業主の事業用のお金がどう動いたのか?
ということが見えればいいのだということです。
ということが見えればいいのだということです。
事業用の現金がどのように動いたか?
ということを考えて仕訳作業を心がければ、仕訳作業は簡単に行えるのではないでしょうか。
ということを考えて仕訳作業を心がければ、仕訳作業は簡単に行えるのではないでしょうか。
注意点!(重要)勘定科目を変えてはいけない!
まずガソリン代について、明確にこの勘定科目で仕訳しなければならないという決まりはありません。
例えば「車両費」「車両関係費」、もしくは「旅費交通費」「燃料費」など。
何だかどれにも当てはまるような気がしてきますよね。。
例えば「車両費」「車両関係費」、もしくは「旅費交通費」「燃料費」など。
何だかどれにも当てはまるような気がしてきますよね。。
ただし、1点だけ注意点があります。どの勘定科目であれ、一度決めたら変更はしないようにしてください。
「今回は旅費交通費として処理したけど、来期からは車両費にしよう」ということは認められません。
「今回は旅費交通費として処理したけど、来期からは車両費にしよう」ということは認められません。
といっても具体的な罰則があるわけではないのですが、あんまりコロコロ勘定科目を変えてしまうと、財務諸表を比較できなくなってしまいます。
「やよいの青色申告オンライン」では「かんたん取引入力」からガソリン代の項目を選択すると、車両費となる
ところが、では「かんたん取引入力」からガソリン代の項目を選択すると、車両費となります。
しかし、私の父の経理処理では顧問税理士さんは「旅費交通費」で勘定科目を設定しているそうです。
と言う事は「やよいの青色申告オンライン」でそのまま入力してしまうと勘定科目が車両費となってしまい、これではいけません。
と言う事は「やよいの青色申告オンライン」でそのまま入力してしまうと勘定科目が車両費となってしまい、これではいけません。
ですから、たとえば顧問税理士さんと顧問契約している場合。
その税理士さんが、これまでどの勘定科目を使っていたのか教えてもらわなければいけません。
これまで税理士さんに任せていたのであれば、その点を忘れずに聞いてみてください。
その際には勘定科目を自身で変更する必要が出てきます。 (事実、私は変更しなければいけないこととなりました )
ただし、税理士さんがその勘定科目の変更作業してくれると思います。
実際にすべての勘定科目を何にしてるのか聞くというのは現実的でありませんしね。
ですから、その点はそれほど深く考える必要はないのかもしれません。
税理士費用(顧問料等)を節約したいと考えるならば
ただし、せっかくこのようなアプリケーションソフトを使っているわけですから。多くの方は少しでも経費を減らしたく、税理士費用に関して顧問料なども発生させたくないと考える方が多い事と思います。
その場合❏「やよいの青色申告 オンライン」では自分自身で最初に決めた勘定科目を変えないことを忘れないでください。
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関連記事:会計ソフトを選んだ過程の記事です。
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