個人事業主「青色申告」:ガソリンと軽油では仕訳が別物に!

2020/07/01

確定申告 仕訳

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ガソリン税と軽油税はややこしいです。
この記事では、それらの仕訳の考え方です。
以下簡単にまとめてみました。

ガソリンと軽油では仕訳が別物に

一般的な会社ソフトを使っている場合はガソリン代の入力は問題無い事と思います。

しかし、軽油の場合は自身で仕訳をする必要があります
軽油代を経費計上した場合に、「やよいの青色申告オンライン」ではクラウドソフトという利点を生かして自動計算機能があると便利だと思うんですが、残念ながらそのような機能はないので自身で計算しなければいけません。


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ガソリン:ガソリン税 「更に消費税が課税される」
軽  油: 軽油取引税 「消費税は不課税となる」

他の会計ソフトでも同じだと思いますが、そのまま入力すると普通に消費税が自動課税されます。
消費税が自動入力される事はすごく便利ですが、軽油の場合にはここが問題となります。
何もせずそのまま入力を済ませてしまうとガソリンの場合は問題にないのですが、 軽油の場合は消費税が実際よりも大きな金額となってしまいます。

軽油の「軽油取引税」は勘定科目を租税公課などにし非課税取引(軽油の場合正しくは不課税)とする必要があります。

この場合「 やよいの青色申告オンライン」では「かんたん取引入力」ではなく「 仕訳の入力」から自身で、それぞれの科目の仕訳を設定してあげる必要があります。
この点は税務署からの指摘も多い点なので「租税公課」等を使い不課税扱いにしてあげましょう。
それほど難しいことでは無いので、仕訳自体は簡単にできます。

※不課税とは言っても、言い方が違うだけで要は非課税扱いにする事と同じです。
私はこんな感じに仕訳してます。

課税仕入れ部分が軽油に掛かる消費税部分です。
この記事では2019年1月時点ですから消費税は8%です。
消費税10%移行後は「やよいの青色申告オンライン」では、自動で消費税は10%が適用されますので特に気にする必要は有りません。
(軽減税率の物には別途設定が必要です)

不課税部分は租税公課で仕訳を行っていますが、これで問題有りません。
なお、消費税不課税分等は給油の際のレシートにも区分けされて記載されています。
レシートを確認すれば簡単です。

なお、「やよいの青色申告オンライン」では仕訳を済ませたら、その仕訳を「よく使う仕訳」に登録してあげましょう。
次回からはそのボタンクリックで簡単に仕訳ができるので「よく使う仕訳に」登録してあげると、後々便利です。


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