個人事業主「青色申告」:車検代の勘定科目や仕訳注意点

2020/07/12

確定申告 仕訳

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青色申告:車検代「青色申告、車検代の勘定科目」など

本記事は、会計クラウドソフト「やよいの青色申告オンライン」向けに執筆しています。
記事中の画像は「やよいの青色申告オンライン」を使ったものです。
その他の、ソフトを使っている方はご自身のソフトに置き換えて仕訳を行ってください。


青色申告:車検代「青色申告、車検代の勘定科目」など

車検代金にも注意が必要:印紙代、自賠責保険代、自動車重量税は非課税扱い

前回の記事では軽油代金の注意点を書きましたが、同様に車検代金に関しても同じことが言えます。
これも自分で仕訳の設定を行わないといけませんが、こちら(車検整備)もそれほど難しく考えることはありません。

車検の印紙代の勘定科目は「租税公課」で問題無し

以下の3点だけを覚えておきましょう。
  • 印紙代
  • 自賠責保険代
  • 自動車重量税
これら3点は、非課税扱いとなります。

それらを「租税公課」と「損害保険料」として設定する必要があります。
※これを行わないと消費税計算が間違ってしますので注意が必要です。
こちらも「よく使う仕訳」に登録しておけば次回からは簡単に入力ができますので、ぜひ登録しておきましょう。

私は、以下の様に仕分けしています。
車検の仕訳の一例

  1. 車 両 費:車検の費用です。(主に整備費などで、課税対象
  2. 損害保険料:これは自賠責保険ですね(勘定科目で損害保険を選択すると自動で非課税扱いになります
  3. 支払手数料:車両整備代金以外に掛かった経費です。(主に代行料など)課税対象
  4. 租 税 公 課:印紙代ですね。(印紙代と入力する必要は有りません)非課税:租税公課を選択すれば自動で非課税扱いになります

なお、「やよいの青色申告 オンライン」では消費税は自動計算されます。

  

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他に仕訳けなどを確認したい方はこちらからどうぞ
カテゴリ:確定申告


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