【格安】遺言書は公正証書で作成すると間違い無し!

2019/12/25

遺言書作成方法

t f B! P L

私の父が、そろそろ遺言書を書くと言うことなので、その手順をまとめてみました。

今回の事にあたり、私自身ネットで遺言状の書き方などを調べてみました。
すると、色々と小難しいことを書き連ねているサイトなどがありますが、はっきりって言って遺言状作成はものすごく簡単です。
自身で公証役場で作成すれば費用もネットで多く見かける約半額で完成しました

実際にその作業をしてきたので、その手順を順を追って説明したと思います。

【格安】遺言書は公正証書で作成すると間違い無し!

先ずは公証役場に電話連絡


まず公証役場に電話連絡をします。
公証役場に遺言書を作成したい旨を伝えると、必要な書類などを教えてくれます
(具体的には印鑑登録証明書、固定資産、現預金残高等の書類を用意します)
どこで、どの書類を手配できるかも教えてもらえます。
そして、それらの必要書類を用意し、再度公証役場に予約連絡をします。

書類が準備出来たら再度予約の電話を入れる

いきなり公証役場に行っても受け付けてくれない場合も多いです。
ですから予約を取るために電話を入れておき、そして予約日に直接公証役場に出向きます。
その際は、当然本人が一人で出向いてもかまいませんが、両親と私の三人で伺いました。

予約は時間も指定されるので、ドアを開けて中に入った時に役場の方に
「○○さんですか?」と聞かれ
「そうです。よろしくお願いいたします。」
そんなやり取りのあと席に案内され。
最初の電話連絡で提示された公正証書遺言の必要書類を提出し、役場の人と直接いろいろ話をします
(書類は、いくつかコピーされました)

その様子を私は横で見ていたのですが、感覚としては遺言書を作成したい本人が(こう言ったらなんですが)ボケていないか?
しっかりと本人の意思で行われるのか?
そんな事を確認してる様子です。

いろいろな質問を本人(父)にしてきますが、早い話が本当に本人に作成する意思があるかどうなのか?ということを確認している感じです。
私の父親はボケてはおりませんし、本人の意思もしっかりしています。
そこは何ら問題ない様子でした。

その後、一通り質問のやり取りが終わります。

身内では無い保証人が2人必要


遺言書作成にあたり、保証人が2人必要とのことです。

親近者ではダメなのですが、まぁこれは当然と言えば当然ですよね。
ただし、従兄弟なら大丈夫だそうです。

遺言書の公正証書は自分で作成は必要は無し!

そして1番重要な遺言書作成ですが。

遺言書は自分自身で作成する必要があるのか?
答えとしては、自分で作成する必要はありません。

やはり、遺言書作成これは大変だろうと思っていました。
そこで、顧問税理士(私の両親は自営業です)に書き方の書類を貰っていました
「こんな書き方で良いでしょうか?」と書類を見せようとしたら
「必要はありません」との事でした。

遺言書作成は公証役場で作成してくれる


その時に持参した書類などをもとに、公証役場で遺言書の作成をしてくれるそうです。

これには正直驚きました。
この作業は私がする事になるんだろうなと思っていたので、はっきりって大助かりです。
何しろこの点が1番大変だと思っていたからです。
これを作成する必要はないと言うことで、これから遺言書作成に取り掛かろうとしている方には、一気にハードルも下がるんじゃないでしょうか?

実際には、公証役場の担当の方が財産分与をどの様にするのか聞いてきます。
こちら(父)で、誰にどの程度と説明をします。
預金(現金)や固定資産などの配分の説明ですね。

すると、その内容に沿った公正証書を後日作成して貰えます。

多分、行政書士事務所に依頼するのだと思われます。
この一手間が省かれるのは大いに助かりました。
別途、行政書士さんに依頼する手間がいらないのです
私は、このあと公正証書の作成を頼みに行くのか―、と思っていましたので助かりました。
(価格も妥当な価格です)

遺言状の作成は当日は無理です

遺言状の作成は公証役場で作成してくれると言う事ですが、いきなりその場ですぐさま作れるわけではありません。

作成には数日かかるわけで、そのため再度公証役場に伺う日を予約する必要があります。
その際には先程の保証人が2人必要なわけですが、この保証人2人を同席させる必要があるそうです。
そして保証人の2人の認印があれば問題ないと言うことです。(実印でなくて構わない)
そして、その方たちの身分証明書が必要だったような。。(すみせん、この点に関してはうる覚えです)

公証役場で遺言書の公正証書作成は保証人の依頼も出来る

この保証人ですが、公証役場に頼めば公証役場で保証人2名は依頼してくれるそうです。
そしてその謝礼として、1人5,000円だそうです。
ただし、この5,000円と言う金額は、それぞれの地区によってバラバラだと思います
何故かと言うと仕事先の方で、やはり遺言状を作成した方がいるのですが、その際公証役場で保証人を頼んだそうなのですがその地区の場合1名10,000円だったそうです。
このように、地域によって依頼料が違う様なので公証役場で確認したほうがいいです
安く済ませるには、知人に頼べば良いですが。
手ぶらで頼むと言う訳には行きませんでしょうし、その辺はそれぞれで判断の分かれる所だと思います。

保証人に関してですが
私の両親は当初「従兄弟に頼もうかなぁ」
と言ってはいたものの、公証役場で謝礼1名5,000円と言うことなのであれば、公証役場に頼んで保証人を連れてきてもらうことにするそうです。

何しろ公証役場は土日祭日は休みですから、わざわざ仕事を休んで保証人に来てもらうのであれば、公証役場で保証人を頼んだほうが後腐れもなくそのほうが良いと言う結論にいたりました。

たとえ従兄弟に頼んだとしても、やはり手ぶらと言う訳にはいきませんしね。
それであれば保証人は公証役場に頼んだほうが面倒くさくなくて楽だなと言うことだそうです。

遺言書の公正証書作成:公証役場の費用相場は?

料金は資産額で変わるそうです
この後、公証役場で計算されると思います。

結果
公正証書作成など、全て込みで4万円ちょっとでした。
これに、保証人2人の依頼料が5千×2で1万円が足され、総合計5万円ちょっとでした。
これは、ネットで調べてよく出てくる料金の約半額です

これで遺言書の公正証書作成は無事作成完了です


再度、両親と私の3人で公証役場に出かけました。

すでに公証役場で遺言書の作成も済んでいました
つまり、後は作成済みの遺言書に本人のサインと、保証人2人のサインとハンコを押したものと思われます。

✓何故?押したものと思われます。と書いたのか?
保証人2人に立ち会っていただいて最終的な書類の作成が終わるわけです。
その際に、私と母親は別室ではありませんでしたが、離れたところに移動を促されます。
ですから、私の父と保証人の方、そして公証役場の方との会話は私たちには分かりませんでした。

遺言状の作成の最終段階では作成する本人と保証人2人のみで行われる

つまり、遺言書に作成者本人が(この場合遺言書の作成は公証役場が作成してくれているわけですが)サインをするときには本人と保証人3人のみで完遂されます
その場に、私達が(私と母親の2人)が介在することができませんでした。

段取りとしては
最終段階では、当事者と保証人のみでサイン及び印鑑が押されて終了と言うことになります。
保証人の方の謝礼として、お一人に五千円を渡すわけですが、それぞれ五千円ずつ封筒に入れて渡すことを忘れないようにしてくださいね。
私の父は現金そのものを、なんと!見出しで持っていったのです。
公証役場の方が封筒手渡してくれ、それに入れて保証人の方に謝礼を渡しました。
しかし、まぁ普通はこんな渡し方はしませんよね。
ですから、私は公証役場に向かう前に謝礼の五千円は封筒に入れて持っていくようにと諭したのですが、そんなものはいらないと持っていきませんでした。
頑固者の父親です。

以上で遺言書の作成は完了です。
実に簡単でしたね。

遺言書は公正証書が確実です。

一応、公正証書で遺言を作成する場合。
司法書士の方に話をしてみて、どちらか安い方で済ませても良いのかもしれません
ただし手順としては、今回私たちが行ったように公証役場に連絡をして済ませる方が確実で、しかも簡単に作成することができます。

公正証書で作成した遺言書の効力は?

ところで遺言書の効力とは、どの程度のものなのでしょうか?

実際今回、私の経験のもと言えることですが。
たとえ遺言書を作成し自分の長男1人に全ての資産を与えると書いたところで、他の法定相続人がいる場合は正規に相続できる額の半分をもらう権利は有すると言うことです。
公正証書の方にも、税理士の方にも確認済みです。

ですから、例えば私に兄弟がいた場合。
たとえ、遺言書に長男1人にすべての財産を与えると書いてあったとしても。
財産の法定相続上もらえる額の半分、つまり仮に2分の1の相続の権利がある場合では、その半分の4分の1は異議申し立てを行った上で相続の権利はなくならないと言うことです。

つまり遺言書に作成した文面通り財産が分与されるわけではありません。
納得のいかない権利者がいた場合。
本来受け取れる額の半分は請求することにより相続することができます。

遺言書を紛失しても20年間は再発行可能

ちなみに、今回作成した遺言書ですが、謄本を公証役場でも20年間保管しておいてくれるとのことです。
つまり遺言書の謄本を紛失した場合でも、20年以内であれば公証役場に行くことにより再度発行が可能です。

そして気が変わる場合もあるでしょう
今回作成した遺言書の内容を書き換えることも、本人が120歳になるまでの間であれば可能との事です。
120歳とは現実的では有りませんが、法律上その様になっているのでしょう。
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